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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

従業員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、妊娠・出産・復職時における支援に取り組むため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間

 平成23年11月30日 ~ 平成27年11月29日までの4年間

2.内容

目標1
育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件について明確にする。
<対策>
●平成23年11月~
 社員の具体的なニーズ調査、母性健康管理についての情報収集
●平成23年11月~
 当該条件を明確に定めた、就業規則の該当箇所を、
 全社員に対して徹底的に提示して、全社員の理解を深める

目標2
担当管理者を置き、休業者に対して、休業期間中に定期的にクリニックに関する情報提供を行うこと、休業終了前に休業期間中のクリニックの状況の変化(システム上の変更等)に関する情報提供を行うことを、その義務とする。
<対策>
●平成23年11月~
 事務長及びジェネラルマネージャーを当該担当管理者とする
●平成24年 1月~
 情報提供用の書式を作成し、休業者へ提示できる準備を整える

目標3
育児・介護休業規定(以下、「休業規定」)に関して、特に以下の該当箇所を全従業員に対して徹底的に提示して、全従業員の理解を深めると同時に、当該制度の利用を促す。
  • 子供の看護のために利用できる、年次休暇制度とは別の休暇制度(休業規定第10条)
  • 小学校就学の始期に達するまでの子供をもつ従業員が希望する場合に利用できる 所定労働時間を超えて労働させない制度(休業規定第13条)
  • 小学校就学の始期に達するまでの子供をもつ従業員が希望する場合に利用できる 始業・終業時刻を繰上げ・繰下げる制度(休業規定第15条の3)
<対策>
●平成23年11月~
 事務長及びジェネラルマネージャーを当該担当管理者とする
●平成24年 1月~
 情報提供用の書式を作成し、全社員へ提示できる準備を整える

カテゴリ:クリニックからのお知らせ  2011.12.07

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